相談するのは、よいのですか

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相談するは、税理士さんか税務署、どちらがよいですか

一般的に絶対税理士が良いです

以上長くなりましたがお願いいたします

まずは、事業主であるご主人が生きてらっしゃいますので、相続税ではありません

先日父が他界しました

寝てください

●評価額2500万の土地、今は全部父名義

お父様が亡くなれた後の相続と生前贈与を考えた贈与の話が混同している感じですね